相続登記

相続登記の必要性

相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地・家・マンションなどの不動産名義を相続する方の名義に変更する手続きのことです。
相続登記は必ず行う義務はないため、相続登記を行わず名義を亡くなった方のままにしていても罰則はありません。
しかし、売却することになったとき相続登記を行っていなければ不動産の名義は亡くなった方のままなので、その不動産を勝手に売却することはできません。結果として売却をする前に必ず相続登記をすることになります。
相続登記は必ず行う義務はないとはいえ、長い期間放置すると様々なリスクが発生します。

<代表的な例>

相続人の数が増え権利関係が複雑に

相続登記を長期間放置していると、相続人自体が亡くなってしまい、その子供たちに相続権が移りどんどん相続人の数が増えていきます。
相続権が次の世代に移れば移るほど、相続人同士の関係性が希薄になり「連絡先や住所がわからない」、「面識がない」など遺産分割協議をすることが困難になっていきます。

相続人が認知症等で判断能力が低下し遺産分割協議ができない

相続人の誰かが認知症などで判断能力が低下すると、成年後見人が選任されない限り、遺産分割協議を行うことができなくなります。
成年後見人の選任は手続きが完了するまでに数か月かかります。また、一度後見人が就任すれば、遺産分割協議後も後見人が被後見人の財産を管理することになるので、後見人への報酬が必要となります。

差し押さえられる危険性

相続人の一人に借金があり支払いが滞っている場合、債権者はその相続人の法定相続分を差し押さえることができます。

この他にもリスクはあります。
放置せず相続登記をしていればリスクを回避できる可能性が高いので、できるだけ早く相続登記をすることをおすすめします。


相続トラブルが発生する前に準備できること

相続トラブルを未然に防ぐため、生前に遺言書を作成しておけば相続が発生した際に遺言内容にもとづき相続登記を進めることができるため、事前の準備として遺言書を作成しておくこともおすすめです。
遺言書の代表的な種類としては以下のものがあります。

公正証書遺言

公証人に作成してもらい、作成した遺言は公証役場で保管される。内容の不備、紛失、改ざんなどの心配がないため安心して遺言書を残せますが、他の遺言書作成に比べ費用はかかります。
公証人による内容確認の際、証人2人に立ち会ってもらう必要もあります。

自筆証書遺言

自身で作成する遺言書。手軽に残せる反面、紛失、改ざんされる危険性、内容に不備があれば法的に有効な遺言書とならないなど作成には注意が必要です。

秘密証書遺言

自身で作成した遺言書を公証役場に持ち込み保管してもらいます。公証役場に保管されるので紛失、改ざんなどの心配はありませんが、内容に不備があれば法的に有効な遺言書とならないため注意が必要です。

当事務所では書き方をアドバイスをしたり、公証役場と打ち合わせなど遺言書作成に関するサポートをしておりますので、わからないことがあればお気軽にご相談ください。


相続順位

亡くなった方の相続人となれる方は民法で順番(相続順位)が決められています。

相続順位
配偶者常に相続人になります。
第1順位
被相続人に子がいれば、子も相続人になります。
※ 子が被相続人より先に死亡している場合は孫・ひ孫など直系卑属
直系尊属第2順位
被相続人に子がいない場合は、第2順位の父母が相続人となります。
父母が死亡している場合は、祖父母が相続人になります。
兄弟姉妹第3順位
被相続人に子もなく、父母も祖父母も死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
※ 兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合は甥・姪

相続の割合(法定相続分)

法定相続分は相続人の組み合わせにより割合が異なります。

配偶者のみ配偶者100%
配偶者と子供が相続人の場合配偶者1/2
子供(2人以上のときは全員で)1/2
配偶者と直系尊属が相続人の場合配偶者2/3
直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合配偶者3/4
兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

相続登記の費用について

相続登記をする際、以下のような費用がかかります。

戸籍などの必要書類の取得相続登記に必要な戸籍や住民票などの書類を取得するために費用がかかります。
登録免許税相続登記を法務局に申請する際に必要となる税金です。
相続登記の場合、固定資産評価額の0.4%となります。
司法書士の報酬(依頼した場合)戸籍などの取り寄せ、遺産分割協議書の作成、登記書類作成・申請などを司法書士が行います。
※司法書士への報酬はご依頼いただく内容によって変わりますが、当事務所でご担当させていただく相続登記は約8~15万円の間で収まることが多いです。

お問い合わせ

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